第1章総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人日本塩工業会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区におく。
(目的)
第3条 本会は、国内塩業の近代化が推進される情勢下にあって、企業間の協調をはかりつつ、製塩技術の進歩と経営の改善に尽力し、あわせて良質な国内用塩の安定供給につとめ、もって我が国塩産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行なう。
(1)製塩事業に関する経営および技術の改善に関する調査研究
(2)塩業近代化基金に関する事業
(3)製塩事業に関する情報の提供に関する事業
(4)塩包装材料の試験および調査研究
(5)会員およびその従業員の福利厚生に関する事業
(6)業界の向上発展に必要な立法の勧告および陳情
(7)前各号の事業に附帯する事業、その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の二種とする。
(1)正会員:本会の目的に賛同して人会した財務大臣の登録を受けた塩製造業者
(2)特別会員:本会の目的に賛同する塩関係業者または学識経験者で総会において推薦されたもの
(会費)
第6条 正会員および特別会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 正会員または特別会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出しなければならない。
2 入会の承認は、理事会が行なうものとする。
(退会)
第8条 正会員または特別会員か退会するときは、書面でその旨を届出なければならない。
2 死亡し、または解散した会員は退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員に次の各号の行為があるときは、総会において、出席会員の4分の3以上の同意を得て、これを除名することができる。ただし、総会は、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)定款または総会の決議に違背する行為のあったとき。
(2)本会の名誉を毀損し、または本会に甚大な損害を与える行為のあったとき。
(会費等の不返還)
第10条 退会しまたは除名された会員が既に納入した会費、入会金その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(種別および選任)
第l1条 本会に、次の役員をおく。
(1)理事7名以上11名以内
但し、互選により内1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(2)監事2名
2 役員は、総会において選任する。選任の方法は別に総会において定める。
3 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、会長の定めるところにより本会の常務を執行するとともに、会長および副会長共に事故あるときは、その職務を代理し、会長および副会長共に欠員のときは、その職務を行なう。
4 理事は、会務を執行する。
(任期)
第l3条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なわなければならない。
(解任)
第14条 その地位にふさわしくない行為を行なった役員は、総会の議決により、解任することができる。
(報酬)
第l5条 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬の額、これを受ける役員その他については、総会の決議を得なければならない。
(顧問)
第16条 本会には、理事会の承認を得て若干名の顧問をおくことができる。
2 顧問は、本会の運営に関し会長の諮問に応じてその職務を行なう。
第4章 会議
(種別)
第l7条 会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の二種とする。
(構成)
第18条 総会は第5条の会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
(権能)
第19条 総会は、その定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行
(開催)
第20条 通常総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
(1)理事会が必要とみとめたとき
(2)会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があるとき
(3)民法第59条第4号に基づいて監事が招集するとき
3 理事会は随時開催する。
(招集)
第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から1週間以内に招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の日時、場所および目的たる事項を記載した書面を、少なくともl0日前に会員に送付しなければならない。
4 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第24条 会議の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した会員の数または理事(会長、副会長を含む)の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した構成員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上か署名しなければならない。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(l)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収人
(4)資産から生ずる収人
(5)その他の収人
(資産の管理)
第28条 資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第30条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2か月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。
3 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(会計年度)
第31条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において、会員の4分の3以上の同意を経、主務官庁の認可を得なければ変更することかできない。
(解散および残余財産の処分)
第33条 この法人は、民法第68条第l項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、主務官庁の許可を得て類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第34条 この定款の施行にっいて必要な事項は、この定款で別に定めたものを除いて、理事会が定める規則による。