食品衛生法第11条第3項の「食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度」(平成18年5月29日施行)を受けて、塩のユーザーから日本塩工業会会員会社が生産する食用塩のポジティブリスト制度への適合についての問い合わせが増加しております。 |
食品衛生法第11条第3項の「食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度」(平成18年5月29日施行)に対する(社)日本塩工業会会員会社が生産する食用塩の適合について説明します。 |
海水は二段階で精密濾過されて水道水基準(濁度2度以下)の10倍程度清澄な海水となります。次に膜濃縮工程で海水の塩分は6倍程度に濃縮されます。 |
「食用塩の安全衛生ガイドライン」((社)日本塩工業会制定)を運用しています。食品衛生法の趣旨、原則に基づき、製造諸過程は清潔かつ衛生的に行うことを明確にし、HACCPと品質ISO9001の要素を織り込んだ「製塩プラント食用塩安全衛生基準適合チェックシート」を制定しています。毎年の工場査察と結果の審査会を経て「食用塩安全衛生基準認定工場登録証」を発行しています。日本塩工業会会員会社の3工場は全て安全衛生基準認定工場登録証を授与されています。 |
(1)残留農薬等のポジティブリスト制度とは?基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度です。
(2)「一定量」とは? 人の健康を損なうおそれのない量として一定の量を定めて規制する考え方であり、一定量として0.01ppmが設定(一律基準と言う)されています。
一律基準設定の留意事項
(3)規制の対象は?規制対象物質は農薬と動物用医薬と飼料添加物です。 規制対象食品は加工食品を含む全ての食品です。
(4)規制の対象にならないものは?人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が指定する物質でオレイン酸塩(殺虫剤)、大豆レシチン(殺虫剤)など食品添加物として指定されているものや、重曹などの特定農薬です。 |
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会員会社は、ナイカイ塩業(株)本社工場(岡山県玉野市)、鳴門塩業(株)本社工場(徳島県鳴門市)、ダイヤソルト(株)崎戸工場(長崎県西海市)の3社3工場です。 |